「東京都青少年の健全な育成に関する条例」の改正について
現在、青少年が購読する漫画雑誌に、(社)日本雑誌協会 人権・言論特別委員会が意見広告を出しています。個人的に非常に共感できる内容でしたので、支援したい一念でその内容を引用形式にて転載させていただきます。
なお、(社)日本雑誌協会様より許可は得ておりませんので、指導を受けました際には即刻削除いたします。あらかじめご了承ください。
コミックの表現を脅かす条例改正は本当に必要ですか?
東京都が都議会に提出した「東京都青少年の健全な育成に関する条例」の改正案には必要性が認められません。
今回の改正案では18歳未満と判断される架空のキャラクターを「非実在青少年」と称し、その性行動をみだりに描写したとする刊行物は「不健全図書」に指定する、としています。しかし、何をもって18歳未満とし、不健全と判断するのか、その定義も根拠も基準も曖昧で不明確であり、行政側の恣意的な判断で、これまで問題なしとされてきた作品までもが「不健全図書」に指定されてしまう怖れがあります。そのような条例改正案によって、漫画家などクリエイターが萎縮し、ひいてはマンガ文化そのものが衰退しかねない事態は想像に難くありません。
表現の自由を盾に何を描いてもいいといっているのではありません。青少年の性をテーマとする作品において性描写は避けて通れないものです。性描写のどこまでが許され、どこからが規制の対象となるのかの判断は、行政ではなく、まず出版関係者の厳しい自主規制があり、然る後に第三者機関の判断に委ねられるべきであり、法律や条例での規制は最小限にとどめるべきです。-----特に問題と考えられる点と列記すると-----
1.18歳未満と判断される架空の人物の性を描いたコミック等を行政の恣意的判断で規制しようとしていること。
2.現行の児童ポルノ法において、「児童ポルノとは何を指すのか」の定義が曖昧である点が問題視されているにも拘わらず、それを踏襲した条例をつくろうとしていること。
3.同じく国会で反対論が強かった児童ポルノの「単純所持」規制をそっくり取り込んだ本条例改正案は、別件逮捕、冤罪さえ招きかねないこと。
以上の理由により当委員会は、この条例改正の必要性を認めません。読者の皆様、マンガを愛する多くの方のご理解とご支援を宜しくお願いいたします。
2010年5月
(社)日本雑誌協会 人権・言論特別委員会
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2010年05月27日 コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリ: 法律・条例
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